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ハーボニー配合錠の偽造品問題を受けて、厚労省は今後再発防止のため、今後卸売業者に仕入先の相手が医薬品販売許可証を持っているかどうか確認することを義務付けました。

ハーボニー配合錠の偽造品問題は、2017年1月に奈良県内の薬局チェーンで発見され、その後、偽造品の流通に関与した卸売業者2社へ業務停止命令が出されました。

業務停止命令を出した東京都によると、卸売業者は飛び込みで営業に来た個人から偽造品を仕入れ、伝票には架空の会社名を記入していたようです。

この問題を受け、厚労省の有識者検討会は6月8日、再発防止策をまとめました。
もともと医薬品医療機器法では、仕入先の記入を行うことが義務付けられていましたが、今回、販売許可証の確認も徹底することで、医薬品偽造品対策の徹底を図ります。

また、薬局は医薬品仕入れる際、販売業者らの身元の確認をし、薬局側が仕入れの経緯など詳細を記録します。
外箱がなかったり添付文書が付いていなかったりする薬が見つかった際は、自治体に報告するなどの対策も盛り込みました。

有識者検討会では今後、卸売業者の許可基準の厳格化などを検討し、今年度中に最終報告を取りまとめる予定です。

薬の偽造品問題再発防止 仕入先の身元確認を義務化へ
(更新日:2017/06/12)
**参考**
『薬売買 身元を確認 偽造品対策、卸に義務化へ』
(2017.6.9付 日本経済新聞)

『偽造薬問題、厚労省が再発防止策』
http://www.asahi.com/articles/ASK686VJ3K68UBQU013.html (朝日新聞デジタル)
最終閲覧2017.6.12

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